許認可申請業務
都市計画法29条による開発許可申請の流れをご案内します。
開発許可申請の流れ
- 隣地との調整を考慮した基本設計
- 関係する各公共物管理者との協議(公道出入口、消防施設、
給水施設等) 都市計画法32条による公共施設管理者の同意取得 - 3.を伴っての実施設計
- 各同意書(公共施設管理者の同意書、地権利害関係者同意書)、
必要書類(排水計算書、造成工事一式の図面、設計説明書 等)を添付して、許可権者へ開発許可の申請 - 許可後着工(着手届提出)
- 造成工事
- 工事完成(完了届提出)
セットバック等帰属行為がある場合は帰属申請を行う - 検査済証交付後、建築工事着手可能
都市計画法37条の許可を取得した場合は、 開発の検査済証が交付されなくても着手可能
※土地の条件・行為の内容・行政の指導により、変更・追加になる場合がございます。
企画業務



設計業務

申請に関する設計全般、
排水経路、造成に伴う切盛、道路などの設計全般を行います。
測量、調査業務

許認可申請・企画・設計等の業務に伴う測量全般を行います。
- 用地測量(境界確定)
- 基準点測量
- 縦横断測量
- 平面測量
- 登記簿、公図閲覧 等の土地調書作成