おかげさまで
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数多くの実績があります。

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業務全体の流れ

  1. 土地の調査
  2. 有効活用の提案
  3. 測量・設計
  4. 行政手続き
  5. 工事の手配
  6. 販売のお手伝い
  1. 土地の調査

    まずはご希望の土地についての調査をいたします。
    登記されている公図や登記簿謄本をお調べし、利用可能な土地の面積・形状などを確定し土地明細書を作成いたします。
    次に、用途区域や公道への接道状況等を公共機関にて調査し、利用できる土地かどうか、また難しい場合も何を改善すれば利用可能になるかをご提案させていただきます。
    (もちろん特定の土地がない場合には、土地探しからお手伝いいたします。)

  2. 有効活用の提案

    土地の調査に基づき、分譲宅地であれば宅地割り、物販店であれば建物配置についてご提案いたします。面積によって行政手続きが変わってまいりますので、その法令を前提に現実的なご相談をさせていただきます。場合によっては、弊社が土地を現状のまま買い取るお話をさせていただく場合もございます。
    (免許をお持ちでない方が、ご自身の土地を分筆等をなされ不特定多数の方に売る場合、宅地建物取引法違反になる可能性があるため)
    融資のご相談も承りますので気兼ねなくご相談ください。

  3. 測量・設計

    方針が決まり実質的な計画を進めるにあたり、弊社が御見積り(測量・設計・用地境界・申請手続きなど)をご提示させていただきます。契約等、工期・支払い条件などを決めましたら、本格的な土地の測量・基本設計に着手いたします。
    現地の高低差、外周の汚水雨水の排水経路、境界杭の有無など周辺の測量作業を行い、すべての計画の基準となる現況平面図を作成いたします。
    その後、基本設計を終え、施主と更なる詳細の協議を経て実施設計へと移ります。
    この際行政手続きが発生する場合には、関係各課とした打ち合わせをし、後戻りの無い計画になるよう確定し、その後詳細設計となります。

  4. 行政手続き

    利用する土地の合計面積により、開発行為の許可(都計法29条許可)や道路位置指定の申請など必要な許可が変わってきます。
    都市計画区域内の市街化区域の場合1,000平方メートル(約300坪)以上で建築を伴い、更に区画形質の変更がある場合は、開発許可等が必要です。(行政によって制限が変わってきますのでご相談ください)
    市街化調整区域また用途区域によってはご希望の建物が建築できない場合もございます。
    関係各課と協議を重ね、法令に則った許可、同意を取得していきます。
    また、近隣住民の同意等の必要、不必要についてはかかる法令によって変わってきます。

  5. 工事の手配

    許可が下りましたら、いよいよ着工です。
    弊社提携の土木業者と、許可内容との隔たりがないよう綿密に打ち合わせをし、着工届を関係各課に提出いたします。
    工事中は近隣状況、構造物設置の精度、進捗等に注意しながら進めていきます。
    施工中の写真管理を指示しながら、完了検査へと進みます。
    開発行為の場合は、完了検査済証の交付を受けて工事の完了です。

  6. 販売のお手伝い

    分譲住宅の開発の場合、開発許可後から広告、契約行為が可能になってきます。
    宅建免許を持たないお客様の場合、一括で一業者に売買するなどが次の作業になります。
    この場合ですと、主に買い主がハウスメーカーや戸建て建売り業者になるケースが多く、弊社ではそのお手伝いをさせていただいております。
    引渡し、残金等は工事が完了し、検査済証の取得が前提になってくると思われます。